不登校でも自宅学習で出席扱いに|7つの要件と家庭教師での進め方|家庭教師ぽぷら
不登校の出席扱い制度の概要と、この記事でわかること|家庭教師ぽぷら

「学校を休んでいるあいだ、欠席日数がどんどん増えていく」「このままでは内申点や高校受験に響くのではないか」――不登校のお子さんを持つ親御さんにとって、出席日数は大きな不安のひとつです。

実は、一定の要件を満たせば自宅学習でも「出席扱い」として認められる制度があります。文部科学省が認めた公的な仕組みで、家庭教師での学習も対象になり得ます。

この記事では、出席扱い制度のしくみと7つの要件、申請の進め方を、文部科学省の通知をもとにわかりやすく解説します。そのうえで、なぜ家庭教師がこの制度と相性がよいのかも、神戸・大阪エリアでの視点でお伝えします。

ABOUT

出席扱い制度とは?
まず知っておきたいこと

正式には「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い」。文部科学省が示した、自宅学習を出席として認めるための方針です。

自宅学習が「出席」として認められる

学校に行けない日でも、自宅で一定の要件を満たした学習を行えば、校長の判断で指導要録上「出席扱い」にできる、という仕組みです。欠席が続くことへの不安をやわらげる選択肢になります。

対象は小学生・中学生(義務教育段階)

この制度の対象は、小学生と中学生です。高校生は対象外となるため、注意が必要です。お子さんが義務教育段階のうちに、制度を知っておくことが大切です。

内申点・進路選択につながる可能性も

出席扱いが認められると、学習の努力が評価に反映される場合があります。高校受験を控えた中学生にとって、内申点や進路選択の不安を減らす一歩になり得ます。

※この制度は「申請すれば必ず認められる」ものではなく、最終的には在籍校の校長先生が判断します。前例のない学校もあるため、学校との連携が前提になります。詳しくは後半で解説します。

REQUIREMENTS

認められるための
7つの要件

文部科学省の通知では、出席扱いと認められるための要件が示されています。要点をわかりやすくまとめました。

1
保護者と学校の連携
保護者と学校の間に、十分な連携・協力関係が保たれていること。
2
ICT等を活用した学習
パソコンやインターネット、郵送・FAXなどを活用して提供される学習であること。
3
訪問等による対面指導があること
訪問などによる対面指導が、定期的・継続的に適切に行われることが前提。ここが特に重要なポイントです。
4
計画的な学習プログラム
お子さんの理解度を踏まえた、計画的な学習プログラムであること。
5
学校が状況を把握できること
対面指導にあたる人からの定期的な報告や、連絡会などを通じて、校長が状況を十分に把握すること。
6
公的機関の利用が難しい場合
基本的に、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられないような場合に行う学習であること。
7
学校の教育課程に照らして適切なこと
評価に反映する場合、学習の計画や内容が、その学校の教育課程に照らして適切と判断されること。

出典:文部科学省「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」

WHY TUTOR

なぜ家庭教師が
この制度と相性がいいのか

7つの要件をよく見ると、家庭教師が力を発揮できるポイントが見えてきます。とくに大きいのが「対面指導」と「計画的な学習プログラム」です。

POINT1

要件の前提となる「対面指導」を担える

出席扱いの要件では、訪問等による対面指導が定期的・継続的に行われることが前提とされています。ICT教材だけで完結せず、人が直接関わることが求められているのです。家庭教師は、まさにこの「定期的に訪問して対面で指導する」役割を担えます。

POINT2

「計画的な学習プログラム」を一人ひとりに合わせて作れる

要件には、お子さんの理解度を踏まえた計画的な学習プログラムであることも含まれます。家庭教師なら、その子の理解度・つまずきに合わせた学習設計を組み立てられます。決められた教材をこなすだけでなく、一人ひとりに最適化できるのが強みです。

POINT3

学習状況を「報告」として残せる

要件には、学校が学習状況を十分に把握できることも含まれます。家庭教師が学習の記録やレポートを残せば、学校への説明材料になります。週次・月次の報告がある家庭教師なら、この点でも親御さんの負担を軽くできます。

POINT

「ICT教材だけ」では足りない。
対面指導との両輪が鍵

出席扱いを目指すうえで見落とされがちなのが、ICT教材を入れるだけでは要件を満たしにくいという点です。文科省の要件は「対面指導が前提」。教材による学習と、人による対面指導・学習設計。この両輪がそろってはじめて、制度の趣旨にかなった学習になります。

STEP

申請の進め方
4ステップ

1

まず担任の先生に相談する

最初の一歩は、クラス担任への相談です。制度を詳しく知らない先生もいるため、文科省の通知や、利用する学習サービスの資料を持参して説明するとスムーズです。

2

学校長・教育委員会と協議する

担任から校長・教頭へ説明してもらい、要件について協議します。最終的な判断は校長が行います。不可となった場合でも、教育委員会に相談する道があります。

3

学習方法・連携方法を決める

利用する学習教材や、家庭教師での対面指導、学校との連携方法・報告の頻度などを具体的に決めていきます。お子さんの負担を考えながら進めることが大切です。

4

学習を始め、記録を学校に共有する

学習をスタートし、その記録やレポートを学校に共有します。継続的な学習と報告が、出席扱いの認定を支えます。

CAUTION

制度を使うときの
3つの注意点

① 申請すれば必ず認められるわけではない

出席扱いの可否は、最終的に在籍校の校長が判断します。学校や地域によって対応が異なり、前例のない学校では時間がかかることもあります。

② 学校との連携が欠かせない

この制度は「学校と連携して進める」ことが大前提です。家庭の協力や学習状況の共有が不十分だと、認められないケースもあります。学校と二人三脚で進める姿勢が大切です。

③ 「学校復帰・自立」が制度の趣旨

この制度は、ひきこもりの長期化を助長しないよう、お子さんの社会的自立や学校復帰を支えることを目的としています。出席日数の確保だけを目的にするのではなく、お子さんのペースを尊重しながら進めましょう。

まず何から始めればいいか

出席扱い制度は、いきなり申請するものではありません。まずは「お子さんに合った学習の形」を整理することが出発点です。何を・どの順番で・どこまでやるか――この学習設計が、制度利用のベースになります。

まずは「今の状態を整理する」ことから

まずは無料で、お子さんの
「学習設計」を整理します

実際に担当する講師が、現在の理解度・つまずきを確認し、お子さんに合った学習の進め方をご提案します。出席扱い制度をお考えのご家庭のご相談も承ります。診断後に強引な勧誘は一切ありません。

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